対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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二つの扶養の条件
かあさん 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円の扶養の条件は、ご主人の所得税の配偶者控除に関わるもので、収入の合算期間は1月1日〜12月31日の間に得た給与収入になります。なお、この場合通勤交通費は収入に合算しません。
130万円未満の収入は社会保険に関わるもので、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月の収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額が3,562円未満の全てを満たす必要があります。
従いまして、今後お働きになる中で1ヶ月の収入が108,334円未満を満たさなくなれば、ご主人の会社に届けを出して扶養からはずれ、ご自分で年金と健康保険に加入することになります。
なお、この場合の収入とは、通勤交通費等の手当が含まれます。
宜しければ、下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答の相談
はじめまして。九月末までパートで働いていましたが、
退職し、主人の扶養に入りました。一年に満たなかった為、雇用保険の失業保険は貰えません。
10月1日から扶養認定されましたが、扶養の働きの期間は、… [続きを読む]
マミスタさん (埼玉県/40歳/女性)
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