対象:遺産相続
相続放棄の審判書で、登記できます。
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さりねさんのお考え通り、さりねさんの実印・印鑑証明書は必要ないと思われます。
お父様が亡くなられる前に、お祖母様が亡くなられているのですから、お祖母様の遺産の相続権はすでにお父様が取得していたと考えますから、さりねさんが、お父様の相続につき相続放棄をしたのであれば代襲相続権はすでに失っているということです。
しかし、今回お祖母様名義の不動産を相続登記するためには、相続人全員が協議して遺産分割協議書を作る必要があります。さりねさんは相続放棄している訳ですから、代襲相続権がないので遺産分割協議に参加する必要はありませんが、放棄したことを証明するのに家庭裁判所の審判書が必要となります。
おそらく、伯父様達は、審判書を取寄せるより、さりねさんの実印を遺産分割協議書に押し、印鑑証明書をさりねさんから送ってもらった方が、簡単に済むと考えたのでしょう。
相続登記には、審判書の原本が必要ですし、その原本は、放棄した者(さりねさん)しか取れないのです。再発行もできるようですが、それについては、家庭裁判所に確かめてください。
どちらにしろ、いきなり実印を作ったから、印鑑登録して印鑑証明書を送れというのは乱暴な話ですね。
実印は、自分で作り管理できるものを、登録することをお勧めします。
評価・お礼
さりね さん
丸山様、ご連絡遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございます。
実印を私の方で作成しましたので、そちらを印鑑登録し、遺産分割協議書に自身で目を通した上で押印したいと思います。
今回どこに相談すればよいか分からずにおりましたが、丸山様の回答のおかげで、今後の対応方法を明確にすることができました。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
私の祖母の名義になっている家の名義変更に関しての質問です。
私の父方の祖母は5年以上前に他界していますが、家の名義が祖母のままになっており、これをこの度、伯父の名義に変更したいから実印… [続きを読む]
さりねさん (大阪府/25歳/女性)
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