対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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建築が可能な場合
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建築基準法第43条
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
ただし、その敷地に広い空地を有する建築物その他国土交通省の定める
基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて
建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
◎ 現状のままですと、上記の建築審査会の同意という手段しかありません。
ご自宅が広い敷地で、かつ裏の駐車場が、例えば公共用地で、
将来的にも空き地であることが担保されているような場合は、
許可が出るかもしれませんが、基本的には、
建築基準法の道路と看做せない広い農道などに接している場合の
緩和措置なので中々困難だと思います。
ダメモトで、特定行政庁に直接相談してみるのも一手かもしれません。
私はこの規定が特定行政庁の判断だけで可能な、以前の基準法の時に
一度だけ、この例外規定の適用を受けたことがあります。
◎ 一般的には、「軽トラックがギリギリ入る幅」の路地状の敷地の巾を
建築基準法に合致する巾まで、
お隣の土地を買い足すしかありません。賃借でもかまいません。
但し、現状が通路状に整備されていなければいけません。
路地状敷地の幅については、奥行きの長さによって、
その巾が変わってきますので、正確にその寸法を確認しておく必要があります。
その規定は、条例によりますので、
貴殿の土地の特定行政庁で確認しておく必要があります。
(参考) 主な地方公共団体の接道義務に関する建築基準条例
◎ 建築基準法第43条の規定は、都市計画区域内での規定です。
都市計画区域外ではその適用は受けません。
(区域外なら道路に接していなくても、家が建つ)
相当の山の中などでないと、区域外ではありませんが
とりあえずその事も確認して下さい。
補足
とりあえず、現状を特定行政庁
(多分、大阪の場合なら市役所の建築指導課などという課)にて、
相談することをお勧めします。
その時には、
・土地の謄本、
・あれば、土地の地籍測量図
・簡単に巻尺で計ったものでもいいので、路地状敷地部分の正確な寸法
があると、ある程度方向性の定められる相談ができると思います。
現在住んでいる場所で、何とかならないかと、
ナキを入れながら相談すると、
良きにつけ悪しきにつけ、
それなりに真摯に対応してくれると思います。
評価・お礼
yonyon さん
初めて知ったことばかりでまだちゃんと自分の中で理解できていませんが、いろいろと難しいのですね。
建築法など知ることが出来ない情報を頂けて良かったです。
(現在のポイント:-pt)
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