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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続時精算課税制度のご紹介

2008/10/05 16:35

もりたま 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問の意図とは沿っていない回答かも知れませんが、その場合はお詫び申し上げます。

親からの借入に対する支払の原資をご主人の収入で充てるのであれば、ご主人がもりたま様のご両親からお借りして返済されることが自然な流れと思われます。

毎年定額でご主人から資産を移される場合には、当該金額の合計額が贈与されたと看做される場合があります。

また、ご両親からの資金を基として、生前贈与としてもりたま様の資産にされるのであれば、相続時精算課税制度を選択されては如何でしょう。
住宅資金の場合は相続時精算課税制度の住宅取得の特例1000万円も活用されると、3,500万円までの非課税枠が適用できます。

相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

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この回答の相談

住宅資金の借用

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/05 11:37

主人と私、子ども2人の4人家族です。来年の春に新築予定です。土地は自己資金で調達しましたが建物に関しては、自己資金600万+金融機関のローン1000万+親からの借入れ1000万の予定です。親からの借り入れについての質問… [続きを読む]

もりたまさん (群馬県/38歳/女性)

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