対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度のご紹介
2008/10/05 16:35
もりたま 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご質問の意図とは沿っていない回答かも知れませんが、その場合はお詫び申し上げます。
親からの借入に対する支払の原資をご主人の収入で充てるのであれば、ご主人がもりたま様のご両親からお借りして返済されることが自然な流れと思われます。
毎年定額でご主人から資産を移される場合には、当該金額の合計額が贈与されたと看做される場合があります。
また、ご両親からの資金を基として、生前贈与としてもりたま様の資産にされるのであれば、相続時精算課税制度を選択されては如何でしょう。
住宅資金の場合は相続時精算課税制度の住宅取得の特例1000万円も活用されると、3,500万円までの非課税枠が適用できます。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
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