対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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逮捕まではないでしょうが・・・
2008/10/04 14:25
主語が書いてありませんが、「話をしに行」き窓ガラスを割ったというのは、ご主人のことなのですね?
住居侵入になるかどうかは別として、器物損壊の罪にあたる可能性はあります。ただし、厳密に言えば、わざと壊したのではないということで故意ではなく過失にとどまると認められると、器物損壊罪(故意犯)にはなりません。
ご主人が前科などがあるかどうか不明ですが、いずれにせよ、きちんと謝って賠償することで、おそらく逮捕にまではならないでしょう。
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