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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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逮捕まではないでしょうが・・・

2008/10/04 14:25

主語が書いてありませんが、「話をしに行」き窓ガラスを割ったというのは、ご主人のことなのですね?

住居侵入になるかどうかは別として、器物損壊の罪にあたる可能性はあります。ただし、厳密に言えば、わざと壊したのではないということで故意ではなく過失にとどまると認められると、器物損壊罪(故意犯)にはなりません。

ご主人が前科などがあるかどうか不明ですが、いずれにせよ、きちんと謝って賠償することで、おそらく逮捕にまではならないでしょう。

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この回答の相談

教えてください。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/09/30 20:08

私は主人と結婚して、4年経ちます。父の経営する会社に2人で勤めています。
1年ほど前、事務の女性職員と主人の噂が流れ、いわゆる不倫だったのか今でもわかりませんが、そんなことがありました。彼女はすでに退… [続きを読む]

ちゃん2さん (神奈川県/32歳/女性)

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