岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養範囲と金額
2008/09/29 19:42
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
実際の所得をお聞きしないと正確な税金は把握できないですが、
税率にもよりますが、年収120万円だと配偶者特別控除の範囲になるでしょうから
ご主人の税率にもよりますが、所得税で約1〜2万住民税が約2万くらいご主人の税金が
アップするでしょう。
ご自身の所得税は控除される所得などによりますが、所得税なら毎月7〜800円gは
ひかれてると思います。
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このQ&Aの回答
配偶者特別控除の範囲です。
運営 事務局(オペレーター)
2008/09/30 10:15
再質問させてください
2008/09/30 16:12
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