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対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

2 good

あります

2008/09/28 16:58

会社が倒産した場合、経営者が連帯保証などの責任を負うことが多く、あなたのご主人もそのようになる可能性が大でしょう。

その場合、ご主人の所有だった不動産(マンション)を、売却ならともかく、贈与(つまりタダで譲ること)したことは債権者を害する行為(詐害行為)に該当するので、債権者から取消されることになります。そして、ご主人のものとして差し押さえられることになるでしょう。

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この回答の相談

夫が経営する有限会社の倒産の影響について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/09/28 14:17

夫が経営する有限会社は、借入れの返済が厳しい状況で倒産の可能性がありそうです。
私は、その夫の妻で、その会社の従業員で、経理担当をしているものです。

私たち夫婦が居住している… [続きを読む]

pesさん (埼玉県/56歳/女性)

このQ&Aの回答

回答いたします。 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/02 18:30

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