対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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事情は?
2008/09/28 17:14
どういう事情で、あなたの所有する家におじさんが住んでいるのですか? それによって、結論が変わる可能性があります。
賃料を払っていると借地権・借家権というまともな権利(一般に居住権というもの)がありますが、タダで住まわせてもらっていると(使用貸借といいます)、原則として所有者の意向次第で出て行かねばなりません。
あなたのおじさんの場合が使用貸借だとして、出て行ってくれない人には最終的には訴訟で立ち退きを強制することになります。親戚同士で訴訟はしたくないというならば、何らかの条件(立ち退き料など)を示しておじさんに納得してもらうしかありません。
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