対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FP会社FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jp/岡崎です。
扶養は所得税と社会保険に分かれますが、
所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円(または月額108,333円)を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。
年収は通勤手当も含まれます。お母様が60歳を超えておられるのであれば、180万円までは健康保険の扶養に入れます。
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この回答の相談
私の実母が主人の扶養に入っており、パートで働いています。
103万以内で働いているのですが、10月頃には超えそうです。
去年も10月頃に超えそうでそれ以降仕事は休んで101万くらいだったそうです。
そ… [続きを読む]
ayaruriさん (北海道/33歳/女性)
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