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小松 和弘
経営コンサルタント

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届出はサービスの内容次第で必要な場合があります。

2017/09/06 13:59

1.はじめに
頑張るままさん、こんにちは。
自宅サロンを開くうえでの届け出が必要かどうか、また現在はご主人の扶養に入っているため、届け出を行った場合に税金などの出費が増えないか、とのご相談ですね。
まず、届け出については、大きく二種類あります。ひとつは保健所に提出する「開設届」、もうひとつは税務署に提出する「開業届」です。また、税金を気にされているのは、開業届を提出された場合のことだと思います。
そしてもう一点、気を付けていただきたいのはマンションの他の住民の方への配慮です。事前に大家さんやマンション管理組合等の許可を取れば無用なトラブルを避けることができます。以下のページもご参考ください。
【参考】マンションサロンドットコム大家さんに許可を取らずにサロンを開業するリスク
http://www.mansionsalon.com/what/

以下で二種類の届け出の詳細と、提出した場合の税金等についても詳細に説明させていただきます。

2.開設届について
まずは開設届について説明させていただきます。
自宅サロンを開く場合、提供するサービスによって届出が必要な場合があります。ネイルエステやアロマ、リフレなどでは資格も不要で届け出の必要はありませんが、
例えば以下のサービスを行う場合は資格や届出が必要となります。
1)マッサージ
按摩マッサージ指圧師の資格と、保健所に開設届を提出し、許可を受ける必要があります。
2)まつ毛エクステ
以前は資格が不要でしたが2008年から美容師としての資格が必要になり、美容所として届出を提出し、許可を受けなければなりません。

以下は千葉県松戸市の届出に関連するページです。サービス内容により、施術所、理美容所となる場合は届け出が必要です。
【参考】許認可申請・届出|松戸健康福祉センター
https://www.pref.chiba.lg.jp/kf-matsudo/kyoninka/index.html


3.開業届について
次に開業届について説明いたします。
結論から申し上げますと、開業届の提出は必須ではありません。届出がなくても個人事業主として確定申告することも可能です。しかし、開業届を出すことで、青色申告が可能になる、事業の信頼性が増す、などのメリットがあります。
事業の信頼性については、顧客は友人、知人が中心とのことで、大きな違いはないかと思いますので、青色申告について詳しく説明させていただきます。
青色申告のメリットとしてよく挙げられるのは、65万円の特別控除や損金の繰り越しですが、頑張るままさんの想定されている収入金額であれば、これらのメリットはあまり効果がありません。
最も大きな利点は、経費として認められる範囲が増えるということです。自宅で開業されるとのことですので、頑張るままさんに特に関係が深いのは家事関連費です。家事関連費は、家賃や水道光熱費など生活でも使用する費用のうち、取引の記録などの根拠に基づいて事業用の分のみを経費に算入することができるため、税金のかかる収益を圧縮することができます。税金は実際の手取り金額ではなく、売上金額から経費として認められる金額を控除した額で決まります。家事関連費を計上することで課税金額が減らせるようであれば、ぜひ青色申告をしてみてください。
逆に届出のデメリットとしては、利益がなくても確定申告が必要な場合があるということです。課税所得がなければ確定申告は不要なのですが、開業届を出しておきながら確定申告がないのは不自然と受け取られるおそれがあります。税務署から問い合わせがあったときに、利益が出ていないことを示す必要があり、結局は確定申告と同等の準備が必要となります。

4.開業届を提出した時の税金等について
 次に開業届を提出した時の税金などについて説明します。
ポイントは3点あります。1)ご主人が配偶者控除を受けられるか、2)頑張るままさんが第3号被保険者となるか、3)健康保険の扶養家族となるか、です。
まず、ご主人が配偶者控除を受けられるかどうかと開業届の有無は関係しません。国税庁のページを紹介します。
【参考】No.1191配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

年間の所得が38万円以内であれば配偶者控除を受けることができます。103万円という数字を聞いたことがないでしょうか?これは38万円に給与所得控除の65万円を加えた金額で、収入源がパートやアルバイトなどの給与のみの方の場合は、103万円までであれば配偶者控除を受けることができます。収入から支出を引いた額が38万円以下、つまり課税所得が0であれば、引き続き配偶者控除の対象となります。
次に、第3号被保険者についてです。ご主人が会社員や公務員で妻が扶養されている場合、妻は第3号保険者となり保険料の納付が免除となります。扶養の範囲は税金の配偶者控除とは異なり、収入が130万円未満となりますが、頑張るままさんの想定される収入であれば問題ありません。
【参考】国民年金の第3号被保険者制度のご説明
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf

最後に、健康保険の扶養家族となるか、についてです。これについては実は統一した基準はなく、健康保険組合により異なります。開業届を出していても、一定の収入以内なら扶養と認められる組合、収入がなくても自営業として扶養から外れる組合があります。ですので、ご主人の会社の健康保険組合に扶養家族の条件について、一度お問い合わせをお願いいたします。

5.まとめ
サービス内容が2で述べた項目に当てはまらなければ届出は不要ですが、大家さんやマンション管理組合等への許可を取っておくことをお勧めします。また、収入が4で述べた基準内であれば、配偶者控除、第3号被保険者を受けられます。健康保険については、組合により規定が異なるためお問い合わせをお願いいたします。

 自宅サロンの開設、楽しみですね。ぜひ頑張ってください。

開業届
個人事業主
健康保険
配偶者控除
青色申告

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

自宅サロンについて

法人・ビジネス 独立開業 2008/09/10 16:23

 自宅マンションの一室で自宅サロンを開きたいと考えております。
 宣伝広告をしたり、大きな利益を追求するつもりはありません。友人や知人を中心に、あくまで趣味の延長として行う程度のつもりです。
 それ… [続きを読む]

頑張るままさん (千葉県/37歳/女性)

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