生計が一であれば控除を受けることはできます。
2008/09/04 16:30
扶養控除や医療費控除の適用要件に「生計を一にする」というのがあります。
この「生計を一にする」 は、必ずしも同居しているということではなく、別居していても親族間で常に生活費などの送金が行われている場合も該当します。ウランさんとご主人が毎月お母さんの生活費を援助しているのであればこれらの控除を受けることができるでしょう。これらの控除はご主人又はウランさんの確定申告により、ご主人又はウランさんの納付した税金から還付を受けることができます。お母さんにかかった医療費の領収書などをもとに確定申告することになります。
※扶養控除には、お母さんの合計所得金額が38万円以下という要件もあります。たとえば年間の年金の合計額が330万円以下で、そこから120万円を控除した残額が38万円以下であれば適用があります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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