対象:離婚問題
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どちらも難しいと思われます。
弁護士の坂本です。
慰謝料請求については,元夫(あなたの父親)の不貞行為をあなたの母親がつい最近まで知らなかったということであれば,慰謝料請求権の消滅時効は成立していませんが,離婚の原因が明らかに当該不貞行為とは無関係のものであるため,不貞行為と離婚(婚姻関係の破綻)との因果関係は認められないと考えられます。
不貞行為と離婚との因果関係が認められない場合,損害として認められる精神的苦痛はわずかなものに過ぎないと考えられ,仮に慰謝料請求が認められるとしても微々たる金額にとどまると思われ,最悪の場合は全く認められないことも考えられます。
一方,年金分割については,平成19年4月以降に離婚をした人が対象になるため,現状では年金分割請求ができないことは明らかです。
問題は,一旦復縁した後,平成19年4月以降に再度離婚する場合に,10年前に離婚した以前の婚姻期間に係る年金分割の請求が認められるかどうかですが,これについては法令に明文の規定がないため,実際に請求する際には法解釈上の大きな争いに発展する可能性があります。
もっとも,当該請求を行うには,専ら年金分割請求を目的とした復縁にあなたの父が応じることが大前提となり,そのような復縁に応じさせることは実際にはかなり難しいのではないかと思われます。
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