対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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103万円と130万円のちがい
kumagorouさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず、扶養には税制上の扶養の範囲103万円と
健康保険の扶養の範囲130万円があります。
税制上の扶養家族、ご主人の税金から配偶者控除を受けるためには1月〜12月の収入が103万円以内です。
これには失業給付は非課税のため入りません。
就職して、12月までの収入が103万円以内でしたら、扶養になれます。
一方、健康保険や国民年金の第3号になる、などの社会保険の扶養家族となるには、将来に向かっての年収換算で考えます。
つまり、月収が130万円÷12ヶ月≒10万8333円以上で仕事をする場合は扶養になれません。
また、これには失業給付も収入とみなすため、日額130万円÷12ヶ月÷30日≒3612円以上をもらっている間は扶養になれません。
よって、両方の扶養となるためには社会保険の扶養の範囲、月10万8333円の収入で働けば良いことになります。(3月から働く場合です。来年は12ヶ月ありますのでトータルで103万円以内ですね。)
手続きはご主人の会社にしますが、健康保険組合によって、提出する書類が異なってきますので、ご主人に問い合わせてもらってください。
でも、どうして扶養の範囲で働きたいのですか?
kumagorouさん、子どもができるまでが稼ぎ時ですよ。
あまり扶養にこだわらず、バリバリ稼いで貯金をしておいたほうがいいと思いますが・・・
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は2006年9月頃に退社し今現在、失業給付を
受けております。
結婚をしておりますが、夫の扶養には入っておらず
国民保険、国民年金を支払っております。
そこで、いくつかご質問があります。
■国… [続きを読む]
kumagorouさん
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