対象:離婚問題
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財産分与等の請求をするしかないと思われます。
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ご質問の趣旨は,前夫から娘に550万円の贈与をさせたいということですが,贈与は贈与者が任意に行うものであり,元夫に対し贈与を行うことを法律上請求することはできません。
法的には,離婚にあたりあなたが元夫から財産分与や慰謝料を受け取っていないのであれば,まず財産分与や慰謝料の支払いを請求する調停を申し立て(財産分与は離婚後2年以内,慰謝料は離婚後3年以内ならまだ請求できます),その交渉の過程で,あなたへの財産分与等の支払いに代えて,娘に550万円を贈与させるという方向へ話を持っていくしかないと思われます。
評価・お礼
Kekorin さん
お忙しいのにすぐ次の日にメールを戴きました。
非常に的確かつシンプルな回答で、法的な対処について助言いただきました。あとは個人的に判断しようと思います有難うございました。
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この回答の相談
3年の別居を経て有責配偶者の夫から提訴され、昨年離婚引越しました。その後、中古マンションを娘と共有名義で購入。24歳の娘も資金として100万出したので、前夫へ娘贈与として550… [続きを読む]
Kekorinさん (千葉県/50歳/女性)
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