対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
マンションの財産分与について
2008/04/28 14:13性格の不一致から妻と離婚することになり、約5年前に購入したマンションは妻に名義変更することになりました。子供はいません。すでに1年別居生活をしています。
購入資金は、妻の親が全額生前贈与で4000万払いました。しかし男として少しでも返したいということで800万は私が毎月13万づつ妻の親に返済をしています。
妻は専業主婦で、今まで住んだ分は払って欲しいと言っています。マンションの資産価値などを含めて考えたらよいのでしょうか?基準が分からず困っています。
妻は財産としてマンションを保有できると思うのですが、今まで返済した分以上に支払う必要があるのでしょうか。
その他の貯金等は全て折半ということで話がまとまり、後はマンションだけなのですが・・・。
いい方法を教えていただければ幸いに思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
てつろーさん ( 福岡県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
内田 清隆
弁護士
-
財産分与とマンション
財産分与とは,原則として夫婦で築いてきた財産を
2分の1ずつに分ける制度です。
そうすると夫婦で築いてきた財産が預貯金とマンションだけだとすれば,預貯金を2分の1,マンションを2分の1にするのが原則です。
問題は,最初4000万円を奥さんのの両親に出してもらい,そのうち800万円を返済したマンションについて,どう考えるかです。
考え方は色々あると思いますが,マンション4000万円の5分の1の800万はてつろーさんが支払ったということに結果として現在なっております。
そうするとマンションの5分の1が,財産分与の対象となる財産と考えるのが自然です。
したがって,現在のマンションの価格の5分の1のさらに2分の1をマンションを奥さんにあげるなら支払ってもらうのが,公平だと思います。法律的に奥さんにマンションをあげる場合にマンション価格の10分の1を支払ってもらう権利があるかについては難しい問題もありますが,支払ってもらうのが公平だと思いますので,そのように求めるべきです。
今まで住んだ分を支払ってほしいと言われているとのことですが,財産分与の対象は夫婦で築いてきた財産ですから,今まで住んだ分を支払う必要はありません。(例えば,夫婦で2000万円を稼いだものの,妻が2000万円をギャンブルで使った場合に,使ってしまった2000万円の2分の1の1000万円を財産分与として支払えとはいえません。)
いずれにせよ話合いで解決するのが一番です。そして話合いにおいて,法律に定められている通りの結論にする必要はありません。良く話合って,お互いが納得できる形で話合いがつくよう,大変ですががんばってください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A