対象:企業法務
Re:会社役員の名義貸しについて
はじめまして、hnlym1979さん。
誓約書ですね。
これに関しては、意味がないと考えます。
というのは、第三者に迷惑をかけたときに責任を取る性質のものだからです。
役員とはどういうものか、ということですが、簡単に書きますと、業務を執行・監督し、何かあったときには責任を取る可能性がある人です。
報酬の有無は責任とはほとんど関係ないです。
現在の会社法では、役員は1人でも問題ないので、やりたくないのであれば、やらない方が無難でしょう。
以上です。
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hnlym1979さん (東京都/27歳/女性)
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