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対象:企業法務

Re:会社役員の名義貸しについて

2007/03/02 16:16

はじめまして、hnlym1979さん。
誓約書ですね。

これに関しては、意味がないと考えます。
というのは、第三者に迷惑をかけたときに責任を取る性質のものだからです。

役員とはどういうものか、ということですが、簡単に書きますと、業務を執行・監督し、何かあったときには責任を取る可能性がある人です。
報酬の有無は責任とはほとんど関係ないです。

現在の会社法では、役員は1人でも問題ないので、やりたくないのであれば、やらない方が無難でしょう。

以上です。

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この回答の相談

会社役員の名義貸しについて(実父がしている会社)

法人・ビジネス 企業法務 2007/03/02 14:25

私の父は、建設会社(株)を営んでおります。小さな会社ですが3つの会社に分けているようです。その、一つの会社の役員になって欲しいとたのまれ、本日急に名前は使ったと連絡があり… [続きを読む]

hnlym1979さん (東京都/27歳/女性)

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