適正に定められていれば課税されません。
- (
- 4.0
- )
出張の場合、交通費や宿泊費の他に、食事代や通信費などの細かな経費が発生します。出張の目的、期間、相手先、出張する者の地位などにより一定額を支給する場合の旅費(日当)は給与として課税されません。
御社の出張手当、食事手当はこの日当に該当するように思われますが、これらを定めている旅費規程が、支給額について社内のすべての役員、使用人の間でバランスを保っていること、同規模、同業他社の支給額と比較して相当なものであること、つまり、一般的に常識的な金額として出張手当、食事手当を定めていれば給与としては課税されないと思います。
宿泊費、交通費についても出張の目的や期間、相手先などその内容に照らして旅費として認められるものであれば、実費で精算しているのですからこれも課税されないでしょう。
いずれも旅費規程の整備と規程に従った運営が大切です。
評価・お礼
さとまつ さん
ご回答ありがとうございます。
関連規定や書籍等をみても、手当についての原則的な考えが記載されているのみで、上記のようなケースの場合にどうなるかが分からなかったので、大変助かります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A