対象:年金・社会保険
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年金に関して
2008/08/14 10:04
こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
61歳から満額支給ですか、いいですね。これは一度社会保険庁に確認されることをお勧めします。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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この回答の相談
私は1947年10月9日生まれ(60歳)で現在厚生年金の報酬比例部分の受給をうけています。定額部分については61歳となる今年の10月から受給資格が発生すると思いまが、下記について教えてください。
1.改めて… [続きを読む]
mamuさん (埼玉県/60歳/女性)
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2008/08/16 11:46
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