吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件
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すみれいろ 様
パートの場合、社会保険の収入の範囲は総支給額(何も引かない額)です。手取りではありません。
所得税の配偶者特別控除は141万円未満まで段階的に控除額が決まっています。詳しくは
国税庁ホームページ「配偶者特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
を参照下さい。所得額で記載されていますので、パート収入では65万円を足していただければ該当金額になります。
なお、控除金額ですからその額で税金が安くなるのでは有りません。
配偶者控除額又は配偶者特別控除額×税率分が安くなるだけです。従いまして103万円を超えても、ぬ粟万円までは実質の収入は増加するものと推量いたします。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
すみれいろ さん
そういった商品もあるのですね、ありがとうございます。
お返事を差し上げるのが遅くなってしまいましたが
本当にありがとうございました。
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