対象:離婚問題
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質問が多いですが・・・
質問の数が多く,しかもごっちゃになっているので,私の方で整理してご回答します。
1 子の姓(名字)について
お子さんについては,あなたが再婚して再婚相手の姓を名乗るようになり,子供の再婚相手の養子になった場合には,当然再婚相手の姓に変わります。
あなたが再婚しない場合は,当然お子さんの姓も現在のままです。
なお,現在の民法では夫婦別姓のままでの婚姻は認められていませんので,夫婦別姓のまま夫婦生活を送りたいのであれば,婚姻届は出さず事実婚にとどめる以外に方法はありません。
2 元夫の相続について
あなたが再婚してお子さんが再婚相手の養子になっても,お子さんが元夫の実子であることに変わりはなく,元夫の財産を相続する権利はそのまま残ります。戸籍をどうするかという問題と相続の問題は,法律上は全く無関係です。
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この回答の相談
バツイチ、中二と六歳の子持ちですが、婚歴なしの彼と再婚した場合
子供の籍は今、私にありますが彼の籍に入れなければ名字は彼の名字になりませんか?
元ダンの財産は子供に、彼の財産は彼と私の子… [続きを読む]
karinさん (岐阜県/39歳/女性)
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