一時所得には50万円の特別控除があります。
まみい様
たしかに保険の満期金は一時所得として課税されるのですが、一時所得には50万円の特別控除があります。
したがって、返戻金から払済保険料を引いた87,400円から50万円を引くとゼロ(マイナスになりますが切り捨てます)になるので、申告の必要はありません。
回答専門家

- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
傷害保険が満期になり、払い込み1,000,000円のところ
返戻金として1,087,400円が戻ってきました。保険会社の通知には一時所得として確定申告が必要になると注意書きがありましたが、この程度の額でも申告は必要ですか?ちなみに主人の年収は10,200,000円です。
まみいさん (神奈川県/40歳/男性)
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