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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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ソフトウェアの侵害

2008/07/27 17:41
(
4.0
)

epsilonさん、こんにちは。

ソフトウェアの不正使用は、誰が作っても同じとなるような場合を除き、ソフトウェアの著作物の侵害となると思われます。
その場合、民事責任(損害賠償、差止)と刑事責任(著作権侵害罪)が考えられます。

民事裁判を起こすためには、被告の住所と氏名が必要となります。
しかしながら、相手方のメールアドレスだけでは、相手方の住所、氏名を知ることはできません。
プロバイダに対して、メールアドレスから特定される相手方の住所、氏名を開示するよう請求できる場合があります。
 アングラサイトに掲載されて、権利が侵害されたとのことですから、インターネットや携帯電話の掲示板などで誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対して、プロバイダ責任制限法に基づいて、発信者情報の開示を求めることができます。

また、警察に対して、著作権侵害罪で刑事告訴して、捜査してもらい、相手方の住所、氏名を明らかにしてもらうことができる場合があります。

その上で、裁判を起こすことが考えられるでしょう。

損害賠償の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

epsilon さん

詳しくありがとうございました。
とりあえずプロバイダに連絡してみます。

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この回答の相談

ソフトウェアの不正利用について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/07/27 13:38

私はソフトウェアをHPにてダウンロードで販売しております。

そのソフトのお試し版ダウンロードは誰でもでき、ライセンスを入れることによって正規の製品版になるのですが、先日、そのライセンス情… [続きを読む]

epsilonさん (東京都/35歳/女性)

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