中村 亨
公認会計士
-
白色申告から青色申告
2008/07/29 12:53
今回のご転職は、新規に事業を開始した場合には該当いたしません。既に事業を開始し、平成19年分の事業所得を申告されているとのことですので、事業開始届の提出の有無は新規事業開始時期の判断基準とはなりません。現状のままで青色申告をしようとする場合は、平成21年分からとなります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
教えていただきたいのですが、不動産会社に勤務していましたが、今年別の不動産会社に転職しました。
以前勤めていた会社からは給与と外交員報酬を受けていたため、給与所得と事業所得でH19年分は白色で確定申… [続きを読む]
modさん (東京都/31歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A