対象:遺産相続
連れ子の相続権利
こんにちは。行政書士吉田です。
離婚暦がある子持ちの相手と婚姻をした場合、婚姻をしただけでは、当然に母とその連れ子(相談者と姉)の間に親子関係が生じるわけではありません。血族ではないからです。ですから、そのままでは、相談者と姉には再婚した母親の財産を相続する権利はありません。しかし、再婚した母親が相談者と姉と養子縁組をすると、法律上の親子関係が生じ相続の権利が発生します。ですから養子縁組をしてなければやっておくと良いでしょう。
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この回答の相談
父が私と姉を連れて、再婚しました。
その後、父と再婚相手の母との間に子供が出来、
父が亡くなり私と姉が子供だった
事もあり、再婚した母が遺産を相続しました。
今後再婚した母が亡くなった場合、誰が
… [続きを読む]
クーメンさん (東京都/30歳/男性)
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