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対象:保険設計・保険見直し

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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相続の件

2008/07/17 17:38

マナベルさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『私が死亡した場合、元嫁が引き取った子供に生命保険金の受け取り権はありますか?』につきまして、生命保険につきましては、保険証書に死亡保険金の受取人を指定していると思われますので、そちらを確認してください。

生命保険に関する死亡保険金につきまして、指定された保険金受取人が受け取ることになります。

よって、お子様が死亡保険金を受け取れるようにするためには、受取人の名義変更を行っておく必要があるかも知れません。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

保険金の法定相続人

マネー 保険設計・保険見直し 2008/07/15 14:00

私は×1ですが、2人の子供は元嫁が引取りました、私が死亡した場合、元嫁が引き取った子供に生命保険金の受け取り権はありますか?ご教示お願いします。

マナベルさん (東京都/49歳/男性)

このQ&Aの回答

保険金は受取人が受け取ります (ファイナンシャルプランナー) 2008/07/15 15:45

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