Re:請負契約書作成 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

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対象:企業法務

Re:請負契約書作成

2007/02/13 19:29

法人様:
やり方にもよると思いますが、仕様書があれば、それから外れたため損害が発生した場合に賠償ということはあるでしょう。
ただ、多くの場合、お客様にご確認いただくので、そうなるとそれもまずないと思います。
特にグレージャンルは、その部分に関して責任を負うということはまずありません。
これに関しては、先に確認することになるからです。
お金の取り決めがメインということですが、聞いてみたらそれではまずかった、という話もちらほら聞きますので、色々お話させていただくことになるでしょう。

また、契約書は誰が作っても法的効力は変わりません。
それ故、ご自身で作成できるようであれば、作成されても良いかと思います。

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この回答の相談

請負契約書作成

法人・ビジネス 企業法務 2007/02/13 15:31

建築関係で実質人材派遣(グレーなジャンルですが)をしております。取引先との契約書を作りたいのですが、専門家の先生に御願いした場合、先生方はどこまで責任を取ってくれるのでしょうか?法廷で争った場合、専門家… [続きを読む]

法人さん (東京都/39歳/男性)

このQ&Aの回答

「請負契約書作成」のご回答 運営 事務局(オペレーター) 2007/02/17 15:42

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