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徳本 友一郎

徳本 友一郎
不動産コンサルタント

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住宅の名義変更

2008/07/10 09:29

*モンステラ様


はじめまして、スタイルシステムの徳本です。


現在の住宅購入の際に、モンステラ様の名義にできなかったのは借入の問題でしょうか?

名義を変更するには、売買か贈与になるかと思いますが、
売買の場合に注意する点は適正な価格で売買を行うことです。

通常価格(実勢価格)よりも低い場合は贈与とみなされることがあります。

また、親族間の売買における住宅ローンは通常引き受けをしない金融機関が多いですが、
不動産会社やエスクロー依頼をして通常の契約と同様に、売買契約書など必要書類を用意すれば
対応している金融機関もあります。

お父様が65歳以上、モンステラ様が20歳以上でしたら
相続時精算課税制度を利用して2500万円までは非課税で贈与が可能となります。

しかし、将来的に相続が発生した時に、今回の贈与も相続時の財産として加算されます。

相続時の財産が基礎控除内でしたら、相続税はかかりませんが、お父様の財産がそれを超える場合
相続税が発生します。



以上



参考になれば幸いです。

スタイルシステムは、

不動産の無料相談窓口住まいのライフコンシェルジュを運営しております。

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この回答の相談

住宅の名義変更

住宅・不動産 不動産売買 2008/07/09 19:11

現在住んでいる住居は父名義で現金一括購入しています。しかしこの住居は購入時から私達が住んでいます。名義を変更する場合どのような方法が一番いいでしょうか?事情があり購入時は私達名義に出来ませんでした。購入代金は毎月父に返済しています。

モンステラさん

このQ&Aの回答

住宅の名義変更について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2008/07/10 08:47
住宅の名義変更 鈴木 宏(宅地建物取引士) 2008/07/10 09:40

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