源泉徴収表の見方 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

源泉徴収表の見方

2007/02/05 17:40

ゆっかさん、こんにちは。
配偶者控除及び扶養控除は適用になりません。
配偶者特別控除が31万円適用できると思います。

ゆっかさん自身が確定申告されれば、おそらく
4,5万円ぐらい還付してもらえるのではないか
と思います。

ご主人のほうは、結果的に控除しすぎになっているので、後日税務署もしくは会社から税金の追加請求が来るかもしれません。
ご主人自身が、訂正のために確定申告されれば、後から追加請求はないと思います。一度勤務先の経理部門に相談されてもいいかもしれません。

以上
よろしくお願いします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

源泉徴収票見方について

マネー 税金 2007/02/03 11:18

パートで勤めていますが、手取りが1019575円だったので、103万いかなくて安心していたのですが、源泉徴収票を貰い、支払額が、1104185円になっていました。控除額は84610円だったのですが、この場合、配偶者控… [続きを読む]

ゆっかさん (島根県/27歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者(妻)の配偶者控除と雑所得20万円未満の関係 ぬけぽんさん  2007-01-04 11:56 回答1件
投資信託で利益と損失の両方、確定申告したほうが得? デルデルさん  2009-02-02 18:22 回答1件
年末調整 すかいみゅさん  2008-11-26 13:38 回答1件
扶養手当について すみれいろさん  2008-08-02 12:01 回答4件
株式売却益による扶養親族適用の影響について yuminekoさん  2008-02-02 11:59 回答1件