対象:年金・社会保険
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資格喪失後の傷病手当金
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delon様 はじめましてFPの山宮と申します。
病気療養でのご退職とのことでお辛いことと思います。
資格喪失後の傷病手当金ですが、要件として
(1)被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上
被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けて
いるものであること
となっております。
従って、退職日には待期期間が完成していないと支給されません。
例えば''休みはじめて3日目が退職日''の場合は傷病手当金の支給は
ありません
''休み始めて4日目が退職日''の場合には傷病手当金は支給されます。
以上のことを参考にされて手続きをされてください。
御病気の早期の回復をお祈りします。
評価・お礼
delon さん
ご解答ありがとうございました。
きちんと申請をし、療養に専念したいと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
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delonさん
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