扶養範囲について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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扶養範囲について

2008/06/16 14:56

すめ様 はじめまして FPの山宮と申します。

税金上の扶養と保険上の扶養については皆さん関心が強いところですので
整理をしてみます。

**税金(所得税上の扶養)
給与収入の場合1月から12月までの年収が103万円以下であれば非課税となり、
ご主人の扶養に入れます。

**保険扶養(健康保険上の扶養)
給与収入の場合1月〜12月までの年収が130万未満(60歳以上は180万未満)
で被保険者(ご主人)の年収の1/2未満ならご主人の会社の健康保険の扶養に入れます。
(1/2以上でも総合的に判断して認定される場合もあり)
なお仕事に新たに就いた場合は新しい職場での収入を基準に判断されるのが
通例です。
また交通費も月額に換算して収入に含めて判断されるのが一般的です。
詳細の基準は健保組合で異なりますので確認が必要です。

''補足''

国民年金… サラリーマンの妻で収入が130万未満の場合は第3号被保険者として申請
登録されるので国民年金保険料は不要となります。

会社からの家族手当支給基準…給与収入103万以下としているところが一般的ですが
会社毎に基準は異なります。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

扶養範囲の計算の仕方について

マネー 税金 2008/06/14 18:13

今年1月から3月まで3箇所の職場をかけもちしなから、国民年金、国民健康保険を自分で払ってきました。1月から3月までで90万円近い給与所得がありました。
この4月に夫の転勤で、仕事をやめ、失業保険… [続きを読む]

すめさん

このQ&Aの回答

扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/14 19:18
再就職後の 2008/06/16 18:17

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