今年中の売却は節税になります。
- (
- 5.0
- )
京都の税理士、佐々木です。
相続により取得した土地の売却による所得2,500万円とマンションの売却による損失600万円は損益の通算ができます。よって、課税所得は約1,900万円ですので税額は20%の約380万円となりますね。hirojuさんのお考えになっているとおり、他のいろいろな条件も考慮されて、相続により取得した土地を売却した今年中にマンションを売却することができるなら、奥様名義分の譲渡所得については節税できますね。
評価・お礼
hiroju さん
すばやい的確なご回答 ありがとうございました。
マンションの買い換えを前向きに検討します。
でも、まだ、住宅ローンの残高が1,800万円近くあるので、妻と金銭消費貸借契約を結び 今まで銀行に支払っていた月々のローンを妻の口座に振り込むことも考えています。一挙両得・・
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
妻が相続で土地を取得(確定申告して相続税はなし)、それを売却(平成20年4月)しました。
相続された土地は、妻の実父が40年前に購入した土地なので、
長期譲渡所得(所有期間10… [続きを読む]
hirojuさん (大阪府/51歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A