青色専従者給与
2008/05/29 22:49
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京都の税理士、佐々木です。
青色専従者給与の認められる要件の1つに、その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者であるご主人様の営む事業に専ら従事していることがあります。一般的には、外に働きに行くということであれば、この要件を満たさなくなりますね。また青色専従者給与は実際に支払った給与の額を必要経費としますので、ここでも問題がでてきます。
今後の業績見通しなども考えて、収支計算を一度組み直してみることも必要かもしれませんね。
評価・お礼
おっ! さん
ありがとうございました
私も現金収入があったほうがいいです(笑)
ややこしい質問でしたが
本当にありがとうがざいました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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2008/05/30 12:16
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