青色専従者給与 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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青色専従者給与

2008/05/29 22:49
(
5.0
)

京都の税理士、佐々木です。
青色専従者給与の認められる要件の1つに、その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者であるご主人様の営む事業に専ら従事していることがあります。一般的には、外に働きに行くということであれば、この要件を満たさなくなりますね。また青色専従者給与は実際に支払った給与の額を必要経費としますので、ここでも問題がでてきます。
今後の業績見通しなども考えて、収支計算を一度組み直してみることも必要かもしれませんね。

評価・お礼

おっ! さん

ありがとうございました
私も現金収入があったほうがいいです(笑)
ややこしい質問でしたが
本当にありがとうがざいました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

専従者の副業

マネー 税金 2008/05/29 12:33

現在主人が小さな工務店をしております、株式・有限ではありません。
私はそこで事務と言う形で専従者給与をもらっていますが実際は苦しく給与は出てません、そこで外に働きに行きたいのですが、専従者だと外で賃金をも… [続きを読む]

おっ!さん (兵庫県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

どっちか得? 2008/05/30 12:16

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