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対象:遺産相続

相続について

2008/05/27 16:53
(
3.0
)

ぽん吉さん、はじめまして

相続についてですが、例えばですが、夫が亡くなった場合、その相続人は妻とその子供
ということになります。相続分については妻が2分の1、子が2分の1(数人いれば等分される)
となります。

ご質問の内容に当てはめると、祖母6分の3、義父6分の1、弟6分の1ずつ
となります。

この相続分については保証うんぬんとかに関係なく権利が発生いたします。
(もちろん祖父に負債がある場合はそれについても相続する形になりますが)

ちなみに保証人になっているだけではまだ代わりに返済したわけではないですので、
求償権という権利も発生しておりません。

補足

ばん吉さん

相続と保証については全く別物と考えていただいたほうがいいと思います。

まず、保証についてですが、保証人が債務者の代わりに返済をしたのなら、保証人から債務者へ求償権が発生いたします。これは金額の多少にかかわらず当然発生いたします。

その求償権は祖父の方の相続の相続分に影響してこないのですが、遺産分割協議をなされる場合に兄弟お二人間でお話合いをするもの手ではないかと思います。

評価・お礼

ぽん吉 さん

<佐々木様>

早速のご回答ありがとうございます。
説明が不足しておりました。

現在、義父が保証人になっている借金を毎月返済しています。
(それが、完済しておりません)

これについては、弟2が毎月返済できる額を
義父に返済していましたが、絶縁後それもなくなりました。

義父の返済総額>弟2の(義父への)返済総額
の場合に求償権が発生するのですか?

義父の返済総額>相続分1/6
という条件も必要になるのでしょうか?

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この回答の相談

遺産の相続権について教えてください。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/05/27 16:40

現在、旦那の祖父母・父母・子供2人の8人で
同居生活をしています。

祖父が心臓手術を控えて、もしもの時の可能性も
でてきましたので質問させてください。

現在、土地は祖父、建物は義… [続きを読む]

ぽん吉さん (大阪府/33歳/女性)

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