対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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保険実務・裁判実務では
チャッキーーさん、はじめまして。
民法では、不法行為(交通事故を含む)の場合、行為時から5%の遅延損害金を請求できると判例によって決まっています。
しかしながら、保険実務では、遅延損害金はお互いに請求しないことが多いです。
また、裁判実務では、訴訟上の和解の場合には、東京地方裁判所の場合には、事故から2年以上経過している場合には、遅延損害金の半分(例えば、2年の場合、5%×2年÷2=5%)を上乗せして、和解する場合が多いです。
1年程度ですと、和解の場合には、ケースバイケースですが、遅延損害金をつけないケースのほうが多いようです。
判決にならば、遅延損害金はしっかり行為時からつきます。
具体的な事実関係が不明ですので、詳しいことは弁護士に相談されたほうがよろしいと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
交通事故の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
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この回答の相談
去年の12月頃、交通事故をしました。
保険会社に相談すると、私と相手方の保険会社通しで話し合った方がスムーズだと言われ、保険会社間での示談交渉となったのですが、、、半年以上経った今でも保険会社からの連絡はほとんどなく解決しておりません。
このような場合、保険金の延滞遅延金などは請求できるのでしょうか?
チャッキーーさん (東京都/28歳/男性)
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