対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
-
法定相続人は一人娘の、夫の母です。
- (
- 5.0
- )
ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
ご質問でははっきりしませんが、仮に祖母の配偶者の祖父は既にいない、祖母の遺言はない、他に子供もいなくまた養子縁組の人もいないという前提で宜しいでしょうか。
この前提での法定相続人は、祖母の一人娘である貴方の夫の母がすべて相続します。
こうした場合はもめることもありませんので、死亡届と祖母の生れてからの戸籍謄本(戸籍上他に子供がいないか等を確認するため。)を取り寄せ、司法書士事務所に不動産の名義書き換え等を依頼するとともに、金融機関に口座名義人の変更を依頼します。。
相続税についてですが、相続税算定の計算式により算出された最後の金額が、6000万円までは税金が掛かりませんし、税務署への申告も不要です。
ご心配なら、税務署又は税理士にご相談下さい。
評価・お礼
なごみさん さん
大変わかりやすくお教えいただき
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
土地の相続のことでご質問させて下さい。
祖母の土地に家を建てて住んでいます。
現在土地は祖母名義、建物は夫名義になっています。
先日祖母が他界したのですが、土地の… [続きを読む]
なごみさんさん (山形県/33歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A