対象:住宅・不動産トラブル
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村田 英幸
弁護士
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契約書をよく確認してください
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心さん、はじめまして。
内覧では追い炊き機能を確認することは普通しませんよね。
隠れた瑕疵といって、当初わからなかった瑕疵については、売却の際に、瑕疵担保責任免責特約がついているかどうかで結論が分かれます。
隠れた瑕疵について一切責任を負わないという特約は、売主が悪意(知っていたこと)でない限り、有効です。管財人が安い値段で売っている場合などによく例があります。
瑕疵担保責任を免除していないのであれば、附帯設備についても、代金減額請求・損害賠償請求をすることができます。
大変な状況ですが、頑張ってください。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
心 さん
ありがとうございます。よく契約書を見てみます。ただ・・・もう五月です。場合によっては今からでも大丈夫ですか?
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どなたか教えて下さい・・・
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心さん (神奈川県/30歳/女性)
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