対象:借金・債務整理
まずは、父と消費者金融業者の取引年数を調査します。
hiropさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
消費者金融業者との取引は、だいたい8年から10年くらい返済を繰り返すと債務者が完済したことがなくても利息の払いすぎ(過払い)になります。過払いの場合、借金どころか貯金とも言え、私の場合、過払い金に利息を付けて消費者金融業者から過払い金(現金)を回収しています。
そこで、相続放棄をする前に(とは言っても、相続放棄は自分に相続が発生したときから3ヶ月以内にしかできないことに注意)、消費者金融業者との取引年数を調べ(契約書が残っていればラッキー)、対応を決めましょう。なお、相続放棄については、家庭裁判所の許可を受けて3ヶ月間(熟慮期間)の延長も出来ます。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
父の遺産を整理していたところ消費者金融などから多額の借金がわかりました。そのほかの遺産は現在家族が住んでいる家だけ(名義は父です)です。相続を放棄してしまうと、家も失ってしまいますか?いま住む家を手放したくなかったら、借金を返していくしか方法はありませんか?よろしくお願いします。
hiropさん (東京都/27歳/男性)
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