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対象:民事家事・生活トラブル

錯誤ないし詐欺の主張をすることになるのでは

2007/01/23 10:13

 myamyaさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。詳細な事実関係が分からないので、あくまで一般論です。
 支払う必要のないものを払った場合、一般的には錯誤(民法95条)、詐欺(同96条)の問題になると思います。具体的には、本来、着付け教室の講義内容として3級の認定試験を受ける義務も必要もないのに義務と必要があるとの説明を受けて「そうなのか」と思っていたら、後に「任意」(受けても受けなくてもどちらでもいい)と分かった場合、任意と分かっていたら受けなかったといえれば認定料支払は錯誤(勘違い)により無効あるいは「任意」なのに「義務」と説明した教室による詐欺と主張して、認定料の返還を求める、という筋になると思います。ただ、いずれの場合も3級の認定資格は返上することになります。認定料の負担と資格の価値とを比較してどうするか、もう一度検討されたほうがいいでしょう。個人的には資格を持っておられたほうがいいのではないかな、なんて思うのですけど。

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三森 敏明
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この回答の相談

着付け教室の認定料について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/01/22 10:00

近畿地方の主要駅最寄にたくさんある大手の着付け教室に通っていました。初級コース全12回で費用は入会金免除の1万円でした。ところが、通い始めて授業の全行程の半分が過ぎた頃、突然講師の方から受講… [続きを読む]

myamyaさん (京都府/30歳/女性)

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