対象:民事家事・生活トラブル
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村田 英幸
弁護士
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会社法では
タマさん、こんにちは。
まず、ある時払いの催促なしという約束は、債務者である会社の意向次第で、債権が宙に浮くので、民法では認められておりません。
返済期限が定められていないということは、いつでも貸したお金を返還請求できるということを意味しています。
前経営陣の責任を追及するのは、会社がおこなう取締役責任追及の訴えという訴訟類型で認めら手います。
しかし、放漫経営などというのでは、取締役の責任問題として訴えの理由があるといえるのかどうか疑問です。例えば、取締役としての善良な管理者の注意義務に違反して、原価割れ販売をしたとか、新規事業に甘い見込みで投資したが、失敗したというような例でないと難しいと思います。
また、貸し金の返済について、当方が株を取得するのを条件にするとご質問ですが、この場合の当方というのは、あなた又はあなたの奥さんが前経営者夫妻から個人的に株を取得するという意味ですね。
貸し金の返済は会社で行うものですね。
そうすると、会社が返済する代わりに、あなた方個人が株式を取得するというのは、引換え条件にもならないと思います。株主の間で株式を売買するのは、会社が返済するかどうかは関係ないからです。
法律論としては以上のように言えますが、同族企業の問題ですから、よく話し合って解決されたら、いかがですか。
前経営者としても、あなたが義理の息子ですし、会社が倒産しては貸付金は戻ってこないし、株式も無価値になってしまうので、強行手段は取りたくないと思います。
また、あなたとしても、会社が倒産しては職を失うわけですし、法律論で強気に出るわけにもいかないのですから。
双方にとってほどほどの解決を目指して、頑張ってください。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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