残念ながら強制適用事業所にはなりません - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

残念ながら強制適用事業所にはなりません

2007/01/18 22:46
(
5.0
)

にんぷさま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。

健康保険・厚生年金への加入が義務づけられている事業所のことを強制適用事業所といいます。「常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所」または「常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人のすべての事業所」が強制適用事業所となります。

ご主人が勤務されている工務店が法人成りされておらず、かつ社長さんを含めて4名ということなりますと、このいずれにも該当しないため、強制適用事業所にはなりません。したがって健康保険・厚生年金に加入させる義務はないのです。

強制にならない事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て手続きを行えば、適用事業所になることはできます(適用させなければならないということではありません)。これを任意適用事業所といいます。
任意適用事業所となっても、個人事業の場合には、社長さんは事業に使用されるものではないので社会保険に一緒に入れないため、社長さんが適用してくれない可能性はあります。

また、厚生年金には「任意単独被保険者」という仕組みがあるのですが(健康保険にはありません)、これも適用には社長さんの同意が必要なため、同意が得られない可能性が大きいです。ちなみに、全国で任意単独被保険者は100数十人しかおりません。

とりあえず他の社員さんの意向を伺い、同意が得られるようであれば、社長さんに任意適用事業所の手続きをお願いしてみるのがよろしいかと思います。

評価・お礼

わかっち さん

古井先生。本当に細かく教えて頂き本当に有難うございました。
すごく勉強になりました。
社長さんに言っても多分、無駄のような気もしますので、私も少し落ち着いたら、仕事に復帰したいと思います。
また、これからも色々と相談させて欲しいと思います。
宜しくお願い致します。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

雇用者の保険の義務

マネー 年金・社会保険 2007/01/18 16:16

うちの主人ですが、工務店に大工さんとして、12年勤務しています。工務店は従業員3名で、株式会社などの
会社組織にはしていません。
毎月の給料から、雇用保険は引かれていますが、社会保険と厚生年金には加… [続きを読む]

わかっちさん (長崎県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除について 2007/01/19 13:02

このQ&Aに類似したQ&A

株式会社の正社員なのに社保に入ってないのは? inouetomokoさん  2009-01-21 09:38 回答1件
内縁の夫婦で自営業の場合の保険と年金 shougasenbeiさん  2013-07-26 14:20 回答1件
社会保険の任意継続について kaulanaさん  2009-06-11 10:16 回答2件
社会保険事務所への給与額過少申告について tom21065さん  2008-07-15 17:55 回答1件