対象:年金・社会保険
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残念ながら強制適用事業所にはなりません
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にんぷさま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
健康保険・厚生年金への加入が義務づけられている事業所のことを強制適用事業所といいます。「常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所」または「常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人のすべての事業所」が強制適用事業所となります。
ご主人が勤務されている工務店が法人成りされておらず、かつ社長さんを含めて4名ということなりますと、このいずれにも該当しないため、強制適用事業所にはなりません。したがって健康保険・厚生年金に加入させる義務はないのです。
強制にならない事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て手続きを行えば、適用事業所になることはできます(適用させなければならないということではありません)。これを任意適用事業所といいます。
任意適用事業所となっても、個人事業の場合には、社長さんは事業に使用されるものではないので社会保険に一緒に入れないため、社長さんが適用してくれない可能性はあります。
また、厚生年金には「任意単独被保険者」という仕組みがあるのですが(健康保険にはありません)、これも適用には社長さんの同意が必要なため、同意が得られない可能性が大きいです。ちなみに、全国で任意単独被保険者は100数十人しかおりません。
とりあえず他の社員さんの意向を伺い、同意が得られるようであれば、社長さんに任意適用事業所の手続きをお願いしてみるのがよろしいかと思います。
評価・お礼
わかっち さん
古井先生。本当に細かく教えて頂き本当に有難うございました。
すごく勉強になりました。
社長さんに言っても多分、無駄のような気もしますので、私も少し落ち着いたら、仕事に復帰したいと思います。
また、これからも色々と相談させて欲しいと思います。
宜しくお願い致します。
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