任意適用事業所という手段はありますが… - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

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任意適用事業所という手段はありますが…

2007/01/18 22:36

ゆうこりんさま、はじめまして。社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
羽田野先生の回答に補足させていただきます。

法人成りされておらず、かつ社長さんを含めて4名ということなりますと、健康保険・厚生年金とも強制適用事業所とはなりません。

強制にならない事業所でも、従業員の半数以上の同意を得て手続きを行えば、適用事業所になることはできます(適用させなければならないということではありません)。これを任意適用事業所といいます。
任意適用事業所となっても、個人事業の場合には、社長さんは事業に使用されるものではないので社会保険に一緒に入れないため、社長さんが適用してくれない可能性はあります。

また、厚生年金には「任意単独被保険者」という仕組みがあるのですが(健康保険にはありません)、これも適用には社長さんの同意が必要なため、同意が得られない可能性が大きいです。ちなみに、全国で任意単独被保険者は100数十人しかおりません。

とりあえず他の社員さんの意向を伺い、同意が得られるようであれば、社長さんに任意適用事業所の手続きをお願いしてみるのがよろしいかと思います。

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この回答の相談

主人の会社の健保

マネー 年金・社会保険 2007/01/18 12:59

初めて質問させて頂きます。
主人は、大工をしています。工務店に勤めています。
会社組織にはなっていないようなのですが、社長の他に
従業員は3名います。
しかし、社会保険と厚生年金には加入してくれておら… [続きを読む]

ゆうこりんさん (長崎県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険の強制適用事業所とは・・ (ファイナンシャルプランナー) 2007/01/18 18:43

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