打切支給の理由によって変わります。
古川さんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
打ち切り支給の理由によって取扱いが変わってきます。
(所得税基本通達30-2(1))
引き続き勤務する使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、新たに退職給与規程を制定し、又は中小企業退職金共済制度若しくは確定拠出年金制度への移行等''相当の理由により''従来の退職給与規程を改正した場合、使用人に対し当該制定又は改正前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与で、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、「退職所得」として取り扱われます。
例えば、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって、全員打切支給・全員加入によって全使用人を対象に打切支給行われる場合には、「退職所得」として取り扱われます。
あるいは、企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって労使合意に基づいて、企業内退職金制度を廃止して退職手当等として支給する場合も、「退職所得」として取り扱われます。
しかし、単に労使合意に基づいて退職金制度を廃止し、過去勤務期間に係る退職金相当額について打切支給を実施することとなった場合は、「給与所得」として取り扱われます。
また、企業内退職金制度から確定拠出年金制度への移行に当たって使用人の選択によって打切支給が実施される場合も、「給与所得」として取り扱われます。
「退職所得」ならば分離課税として、「給与所得」ならば総合課税として通常の給与と合算して税金計算がされますので、打切支給の理由を確認しましょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
退職給付(年金)制度変更にともなって、退職給付金を一時所得として受取ことになります。
その場合の所得税はいくらになるのでしょうか?
一時所得として受け取る金額は、900万円で、現在の年収が850万円になります。
古川さんさん (東京都/43歳/男性)
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