対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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代襲相続
2008/04/17 21:18
yuuuuuさん、こんにちは。
例えば、お父さんがなくなった場合、亡兄の嫁が相続するか、という問題だと思います。
しかしながら、お父さん、お母さんとの相続人は、子供です。
子どもがいない場合(亡兄)、孫2人が相続することになります。
例えば、お父さんがなくなった場合、お母さんが2分の1、亡兄を除く子どもが各6分の1で、亡兄のお子さんは、亡兄の相続分を代襲するので、12分の1づつです。
したがって、亡兄のお嫁さんと父母が養子縁組をしていない限り、お嫁さんが相続することはありません。
この場合、籍を抜くということは、養子縁組ではない限り、関係ありません。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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