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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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法定相続分の割合と相続順位について

2008/04/16 21:04

さらぽん 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人が先に往かれた場合、さらぽん様の相法定続分は

ご主人のご両親又はどちらかがおられた場合は 3分の2でご両親が3分の1になり、
ご両親が亡くなられている場合は、4分の3で、ご主人のご兄弟は4分の1になります。

遺言で全てをさらぽん様に残し、ご兄弟が遺留分減殺請求を出さなければ、全てをさらぼん様が相続できます。

若しものことですので、付け加えますと
ご主人が往かれ、お義父様が生存していた後の相続の場合は、お義父様の分はご主人のご兄弟が相続されます。お義父様からご主人への名義変更を確実にされるようお勧めします。

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この回答の相談

相続、主人兄弟アリで子供がいない場合。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/04/16 11:21

主人の両親から頭金1000万を出すのと月々ローン(数年の間だけ)を助けるからという約束で同居を求められ2世帯に建て替えて暮らしています。
土地50坪は義父名義です
(ちかじか主人名義… [続きを読む]

さらぽんさん (岡山県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

法定相続分は純資産の1/4です 運営 事務局(オペレーター) 2008/04/16 14:29

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