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閲覧数順 2024年04月18日更新

一般的な回答ですが。

2008/04/15 10:32

京都の税理士、佐々木です。
詳細な資料がありませんので、一般的な回答とさせていただきなす。(制度の適用を受けるための要件をすべて充たしていること前提です。)
ローン控除を適用せず、3000万円控除を適用した場合は、3080万円の内2500万円が建物部分として、居住期間6年で減価償却費を200万円、取得費2880万円、譲渡費用200万円として譲渡所得は100万円。長期譲渡所得の税率は20%(所得税・住民税)ですので20万円の軽減されそうです。。
ローン残高3100万円について、控除率1.0%で限度額25万円ですので、ローン控除を適用し、3000万円控除を適用しない場合の方が有利かもしれませんね。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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