配偶者特別控除の要件に入ります - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

配偶者特別控除の要件に入ります

2008/04/14 15:29

ざわ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

所得税の対象と、社会保険の扶養の条件が異なります。
配偶者特別控除対象は給与所得で140万円未満ですので、対象に入る場合もあります。
控除額は103万円以上、140万円まで階段状に異なりますので、詳しくは国税の下記でお確かめ下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

なお、社会保険の扶養の条件の収入に含まれる、通勤交通費は、所得税の収入には含まれません。
収入の捉え方が異なりますので、申請の際に改めて問い外債とで確認下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者特別控除について

マネー 年金・社会保険 2008/04/14 15:05

育児休業を経て4月から会社にパートとして復帰することになりました。しかし就業時間は正社員の3/4以上あります。ですので年収は130万円前後ですが、主人の扶養に入ることができず、自ら社会保険に加入… [続きを読む]

ざわさん (滋賀県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

4分の3ルールについて 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/14 16:13
配偶者控除、配偶者特別控除 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/04/14 15:36

このQ&Aに類似したQ&A

掛け持ちパートの社会保険と負担額について。 unikoさん  2012-05-30 09:33 回答1件
年末調整の扶養控除について ミスチルさん  2010-11-20 23:57 回答1件
青色申告の個人事業主で、旦那の扶養に入る babygangさん  2012-01-27 10:29 回答1件
配偶者控除・配偶者特別控除について ろみさん  2010-06-13 20:21 回答1件