対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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配偶者特別控除の要件に入ります
ざわ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
所得税の対象と、社会保険の扶養の条件が異なります。
配偶者特別控除対象は給与所得で140万円未満ですので、対象に入る場合もあります。
控除額は103万円以上、140万円まで階段状に異なりますので、詳しくは国税の下記でお確かめ下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
なお、社会保険の扶養の条件の収入に含まれる、通勤交通費は、所得税の収入には含まれません。
収入の捉え方が異なりますので、申請の際に改めて問い外債とで確認下さい。
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