対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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開示請求はできます
エミリアさん、こんにちは。
まず、医療情報の開示ですが、個人情報保護法および厚生労働省の診療情報提供指針に基づいて、開示請求することができます。
指針では、診療記録の開示に関する手続を医療記録の管理者は定めなければならないとしていますが、それを定めていないことは、管理者の手落ちであっても、開示請求できないことの根拠にすることはできませんから、開示請求は可能です。
次に、記録の削除ですが、個人情報保護法では、利用目的による制限(同法16条)や適正な取得(同法17条)に違反して個人情報が取り扱われている場合に、利用停止、削除等の請求ができます。
したがって、適法な取得で、適正な利用目的である場合には、削除等の請求はできないものと考えられます。
裁判所も、事案の詳細は省きますが、同様の判決をくだしています(日経クイック事件、東京地裁平成14年2月26日判決)。
本件では、医療目的のための取得であり、目的外利用などの事実がない限り、削除等の請求はできないものと考えられます。
そして、返金の問題ですが、医療契約の債務不履行になるかどうかによって、結論が変わってきます。
単なるカウンセリングだけで料金を取られている場合には、カウンセリング料金の返金は求めることができないものと思われますが、カウンセリングによって治療する行為まで対象にしているのであれば、治療行為が不十分であれば、返金を求めることは可能かもしれません。
その点がご質問からは、詳しいことは分かりませんので、断定は避けます。
大変な状況ですが、頑張ってください。
参考 ホームページ http://www.murata-law.jp
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人情報保護のことについて、質問させていただきます。
仕事上のトラブルやプライベートなことが重なり、燃え尽き症状を自覚したので、カウンセリングにかかりました。
今までに3回、カウンセリング… [続きを読む]
エミリアさん (神奈川県/33歳/女性)
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