対象:遺産相続
可能性は十分あります
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おはようございます なじさん。
コンサルタントの若宮光司です。
本来ならすでに今年度の税制が確立しておかなければいけないのに国会の影響でこの調子です。
なじさんが心配されている住宅取得資金の贈与特例だけでなく不動産取得税の軽減税率など沢山の時限立法税制が宙ぶらりんになったままです。
あくまでも私見ですが、なじさんの心配されている税制は延長される可能性が高いです。
理由として、1.住宅着工件数の低迷で促進税制として必要 2.期限切れにしないといけない理由に乏しい(親の眠っているお金を活性化させている)
この延長されるかどうかの結果は、今月中には出るでしょうから今は待つしかないです。
しかし、万が一期限切れとなってしまった場合の対応策を解説しておきましょう。
1.母親と金銭消費貸借契約を結び2,000万円を借りる
その借入金でなじさんの共有名義登記をする
借りたお金は計画に従ってお母さんの口座に毎月返済する
毎年、贈与税基礎控除を活用して現金贈与で借入金を返済していく
お母さんが65歳になってから普通の相続時精算課税の特例贈与で残金をもらう
2.お母さんの資金分、お母さんの共有名義登記する
(契約書と登記名義が違っていてもかまいません。よくあることです)
契約書を差し替えることも可能です。
お母さんが65歳になってから普通の相続時精算課税の特例贈与で名義変更登記する
う〜ん、どう考えても 1案のほうが得策です。
補足
相続時精算課税制度を活用する贈与の条件は、
贈与者が贈与の年の1月1日現在で65歳以上
受贈者が贈与の年の1月1日現在で20歳以上
となっています。
なじさんの場合は、来年平成21年にならないと適用できません。
実行は平成21年1月ですかね。
申告は平成22年2月16日から3月15日までです。
それまでの間8ヶ月、毎月返済していくしかありません。
評価・お礼
なじ さん
朝一番にご回答いただき本当にありがとうございます。不安が吹き飛びました。このまま法案の成立を待っている時間はありませんので、1案ですすめたいと思います。すみませんが再度確認なのですが・・母は6月には65歳になりますので、4月x日に借入したお金は、5月から返済する計画を立て、実際に5月に一度返済したあと、6月に残金の贈与を受けて、来年、普通の相続時精算課税を申告すればよいのですね?適切なご回答をありがとうございました。
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