対象:年金・社会保険
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現在の会社の離職票を保管しておいてください
かめかめさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
ご指摘のとおり、新しい会社での期間が6ヶ月未満ですと、それ単独で基本手当(雇用保険)を受給することはできませんので、現在の会社のものと通算して受給する必要があります。
したがって、1月末で会社を辞める際に、離職票をもらい、保管しておいてください。
出産のために退職した場合、受給延長はもちろん可能です。
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この回答の相談
1月末日で3年勤めた会社を辞め、2月1日より妊娠がわかるまで新職場で働く予定でいます。
新しい職場を1年未満で辞めた場合、新職場で納めた雇用保険の受給対象にならないと思うのですが… [続きを読む]
かめかめさん (東京都/40歳/女性)
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