住宅用家屋の新築の対価の範囲 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

住宅用家屋の新築の対価の範囲

2008/04/03 12:12
(
5.0
)

京都の税理士の佐々木です。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は4月1日以後適用期限が経過した状況であり、fuu-さんのご質問には回答しにくいですね。ただ、民主党の法案は暫定税率等の道路特定財源に関する部分を除いて内閣提出法案と同様の内容になっており、施行も20年4月1日となっています。


住宅用家屋の新築の対価の範囲 は
1 売買契約書に貼付した印紙
2 不動産の仲介手数料
3 不動産取得税及び登録免許税
4 家屋の設計料
5 住宅用の家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価 について
1.から3.については新築の対価に充てられたものとはいえませんが4.と5.については新築の対価に充てられたものとみて差し支えありません。

4.の設計料については,建設業法上,家屋の建築業者以外の建築士に支払う設計料は,住宅用家屋の新築工事の請負代金の額に含まれないとされますが,家屋の新築をするために直接必要なものであり,建物本体価格を構成するものであることから,新築の対価に充てられたものとみて差し支えありません。

5.の住宅用の家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価については,本来住宅用の家屋の新築の対価の額とはいえないものですが,その取得対価は住宅用の家屋の新築の工事の請負代金の額又は売買代金の額に含まれており区分が困難であること,また,増改築の対価には,家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事が含まれることとされていることから,新築の対価に充てられたものとみて差し支えありません。

家屋の新築等のために”直接”必要なものが取得対価に充てられたものとしていいでしょう。
参考にしてみてください。

評価・お礼

fuu- さん

ご回答ありがとうございます。
特例延長については、他のQ&Aをみても判断が難しいようですね。4月の支払い期日は月末のため、特例の選択はもう少し様子を見てみようと思います。
新築対価の範囲については、大変参考になりました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

はじめまして、以前にも似たような質問がありますが、改めてお願いいたします。
現在、新築住宅を建築中です。総額は約2000万円で、出来高払いのため約500万円払い込み済み(自費)です… [続きを読む]

fuu-さん (宮城県/32歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

土地・住宅の購入時の贈与税について SoraRuiさん  2010-01-26 21:48 回答1件
住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
住宅取得等資金の贈与税の非課税について おきどさん  2012-12-06 17:11 回答1件
精算時相続税・住宅借入金など特別控除について 時計さん  2009-08-05 23:25 回答1件
相続時精算課税について yujicさん  2008-02-25 01:44 回答1件